配当金の確定申告をして節税できる?

NISA枠を使わない場合、多くの方が特定口座(源泉徴収あり)を利用していると思います。この場合、減税できる申告方法が使える方も多いと思いますのでご紹介します。

税金について書いておりますが、記載されている内容が正しくない場合があります。正しい情報は税理士などの専門家に確認してください。

減税となる仕組み

特定口座(源泉徴収あり)の場合は、配当金などが支払われる際に証券会社が税金を差し引いてくれます。そのためほとんどの場合、原則確定申告をする必要はありません。

ただし、配当金は一律20.315%となっていて、課税所得が900万以下の方は確定申告で総合課税を選ぶと税額が20%を下回ります。つまりより税金が安い方を選べます。(課税所得が多い方は使えませんが…)

確定申告をする

確定申告において、配当控除という仕組みを使います。年間取引報告書などをもとに配当控除の箇所を埋めていく作業です。入力後、還付金があればOKです。

なお、米国株など海外の配当金の場合は外国税額控除となり、また別物です。ただ、これもやったほうがいいです。詳細は分配金の報告書などで確認できます。

詳細なやり方は、証券会社から特定口座の年間取引報告書などが発行し、そちらをもとに入力を進めていきます。最近はe-Taxが毎年使いやすくなっているので迷わずにできると思います。

住民税の申告不要制度を使う

次に、重要なのが住民税の課税方法を「申告不要制度」を使うという点です。

上記の確定申告を行うと、申告した分が国民健康保険等の算定対象になってしまい、結果的に支払うお金が増えてしまいます。

住民税の申告不要制度を使うことで、確定申告した分は保険料の算定対象に含めないという方法を選択できます。

こちらは市区町村の役所に提出します。実際の申告方法は、ご自身の市区町村のホームページなどで確認してください。

減税で利回りを上げる

以上で紹介したように

  • 配当控除
  • 住民税の申告不要制度

を使用することで減税となり配当の利回りを上げることができます。

数百円しか返ってこないかもしれませんが、数百円の配当金と考えると貴重です。私は今回もやります👍

参考

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